▍分譲マンションの駐車場貸出について
下記の条件を満たせば貸出登録が可能です。
①駐車場区画が「専有部分」に該当し、登録者の所有である。
※「共用部分」に該当する場合は、登録者が管理組合と駐車場使用契約を結んだ上で第三者へ転貸する許可を得る必要があります。下記の記事もご覧ください。
自己所有でない駐車場(月極、賃貸物件の敷地など)を貸出登録できますか?
②不特定多数のドライバーの共用部通行について、管理組合や管理会社の許可を得ている。
③機械式駐車場ではない。
※不特定多数が利用するにあたって、機械操作が必要な駐車場は貸し出しできません。